平成22年度 学校評議員制度

学校法人 翔英学園米子北高等学校 評議員 設置要綱
 
(目的)
第1条 この要綱は学校教育法施行規則第23条第3項の規定(平成12年4月
   学校教育法施行規則改正)に基づき、米子北高等学校長が学校運営上の様々
   な課題について、地域社会の有識者や関係団体の代表者などから幅広く意見
   を聞き、特色ある教育活動を展開するとともに開かれた学校づくりを目指す
   ため、米子北高等学校評議員を置く場合に必要な事項を定めるものである。
(職務)
第2条 評議員は、校長の求めに応じ、次に掲げる事項について意見を述べるこ
   とが出来る。
(1) 学校運営方針及び教育活動に関すること。
(2) 開かれた学校づくりの推進に関すること。
(3) 学校、家庭、地域社会の連携に関すること。
(4) 生徒の進路実現及び部活動の振興に関すること。
(5) その他校長が必要と認めたこと。
(構成)
第3条 評議員の人数は4名以上10名以内とする。
2.評議員は本校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者
    の内から校長の推薦により、理事長が委嘱する。
(任期)
第4条 評議員の任期は、原則として1年とする。なお、再任は妨げない。
2.理事長は、特別の事情があるときは校長の意見具申により、任期の途中
    で評議員を解嘱することが出来る。
3.評議員は、特別の事情があるときは、任期満了を待たずに辞任すること
    が出来る。
4.理事長は、評議員に欠員が生じたときは、第3条の規定により、新たに
    評議員を委嘱することが出来る。ただし, その任期は前任者の残任期間と
    する。
(秘密の保持)
第5条 評議員は、職務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。
 (会議)
第6条 評議員会は、校長が招集して校長が議長となる。
2.評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、会議を開くことが出来
    ない。但し、当該議事につき書面を以て予め意志を示した者は出席と見
    なす。
(報酬)
第7条 評議員には、報償及び旅費を支給する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員会の運営に関し必要な事項は、
    学校評議員会が定める。

附則  この要綱は平成16年4月1日から施行する。

 ◎22年度の評議員氏名

大谷君恵 影山昌秀 河津陽文 小原顕 福永博昭
米子北高等学校 〒683-0804 鳥取県米子市米原6丁目14-1
TEL:0859-22-9371 FAX:0859-32-6838
E-mail mail@yonagokita.ed.jp

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